軽貨物運送業は、誰でも始められる事業で開業する方が多い職種です。
これから軽貨物運用を始めようと思っている方、どのような免許が必要なのかご存じですか?
今回は、軽貨物車の免許や必要な手続きについて説明していきます。

▼軽貨物運用に必要な免許
軽貨物運用に必要な免許は、自動車を運転するための普通自動二輪免許が必要です。
ただ自動免許以外に必要な免許はないですが、軽貨物車の営業ナンバーの取得が必要となるので注意しましょう。

■営業ナンバーとは
営業ナンバーは貨物の運送を目的とし、事業用の自動車であることを登録することです。

取得するメリットとしては、税制面の優遇と短期間での取得ができる事です。
まず税制面では、自動車税や自動車重量税が自家用軽自動車よりも税額が低くなります。
軽自動車であれば1台でも申請が可能なため、短期間で取得ができことで少しでも早く開業が可能です。

■営業ナンバーの取得方法
①必要書類を運輸局に提出する
②経営届・運賃届を運輸局に提出する
③事業用自動車などの連絡書が届く
④軽自動車検査協会に黒ナンバープレートの申請を行う
⑤黒ナンバープレートに変更する

【必要な書類】
貨物軽自動車運送事業経営届出書(経営届)
運賃料金設定届出書(運賃届)
運賃料金表(運賃届)
事業用自動車等連絡書(運輸局で交付されたもの)
車検証のコピー

※黒ナンバープレートの交付には別途で1500円程度が必要です。

■営業ナンバーの取得時に必要な事
・営業所から2㎞以内に車庫の保有
・休暇睡眠ができる休憩施設の準備
・1台以上の車両を所有
・運賃料金表の明記

▼まとめ
軽貨物車の運転に必要な免許は、普通自動二輪免許のみです。
既に運転免許を保有していたとしても、営業ナンバーの取得が必要なので事前に確認しましょう。
軽貨物運用の開業する際は、営業ナンバーの設置が義務付けられているため必ず申請して下さい。